こんばんは、赤羽@東京です。

第百六十七条の二(審決の確定範囲)
審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと
----------------以上 改正特許法167条の2(新設)
コメント:
(原則)1項本文
 審決は、審判事件ごとに確定する。

(例外)1項ただし書
 審決の確定範囲について、「一貫性の欠如」を解消する目的で、
「一群の請求項ごと(1号、2号)」または「請求項ごと(3号)」に審決が確定することが規定されました。

参考:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryou031/02.pdf続きを読む