23年度改正特許法(195条の4)
こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)
 査定又は審決及び審判若しくは又は再審の請求書又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 -----------------以上 改正特許法第195条の4

コメント:
 「134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定」について、
行政不服審査法による不服申立てをすることができない、
と規定されました。
 「134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定」については、
178条の訴訟の対象になります。

195条の4までで、23年改正特許法を終了します。
お疲れ様でした。

子供の頃、大好きだった。懐かしい、メロンパン。

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2011/10/21 09:34:20
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan 山本かおりさんです。