こんばんは、赤羽@東京です。

23年改正本(平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説)を読んでいますが、
ボリュームが多く、なかなかすっきりと頭に入れるのが大変です。
少しずつでも確実に理解するのが早道です。
*:一部の記載は、「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」から引用しています。

104条の3第3項では、
「第123条第2項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。」
と規定しています。

104条の3は、皆様ご存知のように、無効理由の抗弁についての規定です。

しかし、この改正の目的は、なんだろう?
3項を読んだだけだと、分かりませんでした。

改正特許法123条2項ただし書の規定は、
「共同又は冒認出願違反」については
「特許を受ける権利を有する者」に限り特許無効審判を請求できる
ことを規定しています。

23年改正本では、
104条の3第3項の解説として、
「冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて発明を実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すれば、そのような者にも冒認等を理由とする無効の抗弁の主張が認められることが適切である。また、そもそも冒認者等は特許を受ける権利を有することなく特許を受けていることを踏まえれば、特許権侵害訴訟において、被告が真の権利者であるか否かを問わず、冒認者等による権利行使が認められることは適切でない。」
と記載してあります(57ページ)。

なるほど、と納得しました。

この記載からだと、「真の権利者から技術供与を受けないで発明を実施している者」も
無効理由の抗弁が可能になりますね。

例えば、真の権利者から発明を単に知得して、実施している者(A社)が想定されます。
(真の権利者が権利取得を望まず、技術を開放したいなら、無効審判で特許を無効にできます。
また、真の権利者が特許権を取得をしたい場合は、74条で特許権の移転請求ができます。ここで、A社の実施時期等によっては、29条1項の無効理由も考えられますね。)

104条の3第3項について、少し練ると、論文の問題も作れそうです。

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