23年度改正特許法(195条の4)
こんばんは、赤羽@東京です。
改正 特許法 第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)
査定又は審決及び審判若しくは
-----------------以上 改正特許法第195条の4
コメント:
「134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定」について、
行政不服審査法による不服申立てをすることができない、
と規定されました。
「134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定」については、
178条の訴訟の対象になります。
195条の4までで、23年改正特許法を終了します。
お疲れ様でした。
子供の頃、大好きだった。懐かしい、メロンパン。
弁理士試験ブログランキングに参加しています。 ('-^v)
にほんブログ村
Tweet
2011/10/21 09:34:20
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan 山本かおりさんです。
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan 山本かおりさんです。