こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)
 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者次に掲げる者であつて資力を考慮してに乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について、前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

一 その発明の発明者又は相続人

二 その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
-----------------以上 改正特許法195条の2

コメント:
 特許法における「資力」に関する要件を緩和し、
 出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除される者の対象者が改正により拡大されます。
(平成23年度特許法等改正説明会テキストを参照しました。)

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2011/10/21 16:01:40
成功にもっとも良い場所は、今の自分がいる場所である。チャールズ・シュワブ #meigen