こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第195条(手数料)
 (略)
2~8(略)

9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

一 第三十九条第六項第39条第7項の規定による命令

二 第48条の7の規定による通知

三 第50条の規定による通知

四 第52条第2項の規定による査定の謄本の送達

10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。

11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
-----------------以上 改正特許法195条

コメント:
 39条6項の削除に伴う改正です。

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2011/10/21 15:52:22
与えられたチャンスをどう受け止めるか、それが一番大切なんです。そのときのそのレベルに達しているように、いつも準備をしていないといけない。いつ、それが起こるかわからないので。(加治屋百合子)  http://t.co/EtjEFkbr #meigen