こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)
 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
-----------------以上 改正特許法第184条の17

コメント:
 184条の4第4項、5項の新設に伴う改正です。

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2011/10/21 09:34:20
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan 山本かおりさんです。

息抜きに一曲どうぞ!!愛されたい