こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第184条の16(出願の変更の特例)
 実用新案法第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
-----------------以上 改正特許法第184条の16

コメント:
①実用新案法第48条の4第4項、5項の新設
に伴う改正です。

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2011/10/21 09:34:20
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan