こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
 (国際特許出願については、第41条第1項ただし書及び第4項並びに第42条第2項の規定は、適用しない。

2・3(略)
4 第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図
面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項第184条の4第4項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
-----------------以上 改正特許法第184条の15

コメント:
第184条の4第4項、5項の新設、
②実用新案法第48条の4第4項、5項の新設
に伴う改正です。

弁理士試験ブログランキングに参加しています。 ('-^v)
へにほんブログ村

2011/10/21 09:34:20
ありがとうございます☆これからもよろしくお願いします!! RT @spond2008: ゆかたに、ギターって、意外性ありですね。応援しています。がんばってください。 http://t.co/5vcde9kk via @mosamossan