こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第184条の14(発明の新規性の喪失の例外の特例)
 第三十条第二項第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号のいずれかに一に該当するに至つた発明が第三十条第二項第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
 -----------------以上 改正特許法184条の14

コメント:
 30条1項の削除に伴う改正です。

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2011/10/20 19:14:23
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