こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第174条(審判の規定等の準用)
 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文第156条から第160条まで、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第157条まで、第167条から第168条、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

3 第131条第1項及び第四項第3項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第156条、第157条、第165条、第百六十七条の二、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
-----------------以上 改正特許法174条

コメント:
1項について
156条2項の新設、

167条の2の新設

に伴う改正です。
*1:
156条2項は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用されていません。
*2:
167条の2の本文のみが、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用されています。

2項について
第155条4項の新設、
第156条2項の新設、
第167条の2(審決の確定範囲)の新設
に伴う改正です。
*1:
第155条4項は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用されていません。
*2:
第156条2項は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用されていません。

3項について
第131条3項の新設、
第155条4項の新設、
第156条2項の新設、
第167条の2(審決の確定範囲)の新設
に伴う改正です。
*1:
第131条3項は、項訂正審判の確定審決に対する再審に準用されていません。
*2:
第156条2項は、項訂正審判の確定審決に対する再審に準用されていません。

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2011/10/18 12:13:01
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