こんばんは、赤羽@東京です。

皆様、「特許検索競技大会」という大会をしっていますか?
私は、知りませんでした。今年で5回目だそうです。(HP:ここ
申し込もうと思ったら、残念ながら、申し込みが終了していました。

この情報は、下の写真の女性、酒井さんからの情報です。
酒井さんは特許調査に関するメルマガも発行していますので、
興味のある方は、酒井さんのアメブロをご覧ください。
HP:http://ameblo.jp/sakaimisato/

改正 特許法 第165条(訂正審判における特則)
 審判長は、訂正審判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項同条第3項から第5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
-----------------以上 改正特許法165条

コメント:
 ①
126条3項、4項の新設に伴う改正です。

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2011/10/18 16:05:14
@spond2008 はじめまして。特許検索競技大会、5回目なんですよね。以前は真夏でしたが、今年は季節的に過ごしやすく、闘い!?やすいかと!