こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張)
 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、そのこれらの者の承諾を得ている場合に限る。


一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文、第三十条第1項及び第二項第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、 第81条、第82条第1項、 第104条(第65条第6項( 第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項及び第126条第5項(第17条の2第6項及び第百三十四 条の二第九項第134 条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3・4 (略)
-----------------以上 改正特許法41条

コメント:
(1)1項について
 27条(通常実施権および仮通常実施権の登録制度が廃止されたこと)の改正に伴う改正です。
 「その者の承諾」ではなく、「その承諾」です。なぜ、「その者の承諾」としなかったのでしょう?

(2)2項について
30条の1項の削除と、
126条3項、4項の新設と、
134条の22項、3項、7項、8項の新設と、
に伴う改正です。

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2011/10/11 16:59:11
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