こんばんは、赤羽@東京です。
改正 特許法 第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第五項第3項、第134条の3第1項若しくは第2項又は第153条第2項又は百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第三項第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
-----------------以上 改正特許法17条の4条
コメント:
(1)1項について
①第134条の2第2項、3項の新設と、
②第134条の3(第2項から5項まで削除)と
の改正と、
③第164条の2の新設に伴う改正です。
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