こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
  (略)
2 (略)
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第六項同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4・5 (略)
6 第百二十六条第七項第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
-----------------以上 改正特許法17条 の2
コメント:
 3項、6項が改正されました。

3項について
① 
36条の2第4項、5項の新設に伴う改正です。

6項について
① 
126条3項、4項の新設に伴う改正です。


弁理士試験ブログランキングに参加しています。
応援ありがとうございます。 ('-^v)
へにほんブログ村

NO.1の人気記事:
 
C判定から、「弁理士試験短答式筆記試験」に合格した勉強法