おはようございます。

改正 特許法 第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)
 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第四項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第27条第1項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。
------------------以上 改正特許法184条12の2
コメント:
 第184条の12の2の改正は、
184条の4第4項の新設と、27条(通常実施権および通常実施権の登録制度が廃止されたこと)の改正によるものです。23年改正で、「184条の4第4項」は、よく出てくる条文ですね。

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2011/10/05 21:02:00
自分を磨くためには、大きな人に会うことです。若い人たちによく話すのですが、同時代に生きる大人物には、ものおじせずにお会いなさいと。対面すること、対面しようと努力することで、人間力は確実に強まるのですから。福原義春/資生堂会長 #meigen
2011/10/06 21:01:58
RT @chikage1212: 世界を変えた3つの林檎。イヴを誘惑した林檎、ニュートンが見た 林檎、そしてジョブズの林檎。
2011/10/06 20:08:44
とても悲しい。スティーブ・ジョブズは、芸術とテクノロジーを両立させた正に現代の天才だった。数百年後の人々は、彼とレオナルド・ダ・ヴィンチを並び称する事であろう。彼の偉業は、永遠に輝き続ける。