おはようございます。

改正 特許法 第184条の11(在外者の特許管理人の特例)
 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
4 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
-------------------以上 改正特許法184条の11

コメント:
 4項が新設されました。
 
184条の4第4項の新設に伴う、改正です。
 第184条の11第4項では、前二項の規定とありますので、2項、3項の規定は適用されません。
①第184条の11第4項に該当する場合、
国内処理基準時(184条の4第4項参照)の属する日後経済産業省令で定める期間を経過しても、2項が適用されないため、在外者である国際特許出願の出願人は、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができることになります。
②第184条の11第4項に該当する場合、3項が適用されないため、特許管理人を選任の届出をしないでいったん「取下げたものとみなされた国際特許出願」が実質的に復活することになります。

 「国際特許出願が取下げたものとみなされる」場合は、①
184条の4第3項、②184条の11第3項に該当するときがあります。
 ①
184条の4第3項で「取下げたものとみなされた国際特許出願」は同条4項により実質的に復活し、
②184条の11第3項で「取下げたものとみなされた国際特許出願」は同条4項により実質的に復活することになります。

 短答に出題されそうな条文ですね。

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2011/10/05 22:40:47
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