おはようございます。

改正 特許法 第184条の6(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項の規定により提出した願書とみなす。

2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書を添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3 第184条の4第2項又は第6項第4項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
--------------------以上 改正特許法184条の6
コメント:
 3項のみの改正です。
 「第4項」から「第6項」に変更されたのは、第184条の4「第4項」、「第5項」が新設されたためです。

赤羽@東京でした。