おはようございます。

今日は、曇時々晴。傘は必要なさそうです。

改正 特許法 第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条次項において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
------------------以上 改正特許法184条の4
コメント:
 3項では、
 ①1項に規定する「明細書の翻訳文」と、
 ②前2項(1項、2項)に規定する「請求の範囲の翻訳文」と、
を以下「明細書等翻訳文」というと規定されました。

 4項、5項が新設されました。
 4項の新設に伴い、184条の9第1項、第2項5号が改正されています。

 新設された4項では、
 ①「国内書面提出期間内」に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて「正当な理由があるとき」に出願人を救済する規定がされました。
 3項括弧書きで、(第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)と記載があるため、3項と4項の「国内書面提出期間」は同じです。
 他の条文(184の5、184の9、184の12、184の17)における「国内書面提出期間」とは異なると思います。←要確認。

以上、赤羽@東京でした。