おはようございます。
赤羽@東京です。

改正 特許法第182条 (裁判の正本等の送付)
 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について次の各号に掲げる場合には訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類各審級の正本を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
--------------------以上 改正特許法182条
コメント:
 1号、2号が新設されました。実質的には、2号の新設のみです。
第179条ただし書に規定する訴えは、特許無効審判と延長登録無効審判に関する訴えです。
2号の「裁判によらないで訴訟手続が完結した場合」についての具体例は、
「取下げ書の写し等」と改正法の説明会の資料に書いてあるため、
裁判が取下げられた場合と考えられます。

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