おはようございます。
赤羽@東京です。

改正 特許法 第181条(審決又は決定の取消し)
 裁判所は、第178条第1項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
 審判官は、前項第1項の規定による審決又は若しくは決定の取消しの判決又は第2項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
--------------------以上 改正特許法181条
コメント:
 キャッチボール現象の解消のための126条2項(訂正審判)の改正に伴い、
2項から4項が削除されました。
 新2項の改正は、「一貫性欠如の解消」の目的ため、改正されたと思われます(要検討事項)。