こんにちは、赤羽@東京です。

改正特許法 第28条(特許証の交付)
 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき又は、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
---------------------以上 改正特許法28条

コメント:
 特許庁長官は、
①特許権の「設定の登録」があつたとき
②第七十四条第一項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の「移転の登録」があつたとき
③願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合に、「その登録」があつたとき、
特許証を交付します。
 特許証が交付される場合が、1つ増えました。