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赤羽@東京です。

改正 特許法 第27条(特許原簿への登録)
 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
---------------------以上 改正特許法27条
コメント:
仮通常実施権および通常実施権の登録制度が廃止されました。
仮専用実施権の登録制度は廃止されていません。