こんばんは、赤羽@東京です。
改正 第百六十七条(審決の効力)
--------------------以上 改正特許法第167条
コメント:
一事不再理の原則の規定が、変わりました。
審決が確定したときは、当事者及び参加人を除いた「者」は、
①同一の事実及び②同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる、
ことになりました。
注意事項:
「確定審決の登録があつたとき」が、「審決が確定したとき」に変更されています。
改正前後で、「審決確定前」までは、一事不再理の原則は適用されません。
まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790
一事不再理の原則の規定が、変わりました。
審決が確定したときは、当事者及び参加人を除いた「者」は、
①同一の事実及び②同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる、
ことになりました。
注意事項:
「確定審決の登録があつたとき」が、「審決が確定したとき」に変更されています。
改正前後で、「審決確定前」までは、一事不再理の原則は適用されません。
まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790