こんばんは、赤羽@東京です。

改正 第百六十四条の二(特許無効審判における特則)
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
----------------以上 改正特許法164条の2(新設)
コメント:
審判長は、
特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、
①審判の請求に理由があると認めるとき
②その他の経済産業省令で定めるときは、 (←要確認事項)
審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

改正前の156条に規定されていなかった①②が、新設された156条の2で規定されました。
条文では、①審判の請求に理由がない(特許が有効)と認めるときは、
審決の予告を当事者及び参加人にしなくてもよい、というとになります。

2項では、「訂正を請求するための相当の期間」を指定しなければならない
強行規定が設けられました。

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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