こんばんは、赤羽@東京です。

改正 特許法 第156条(審理の終結の通知)
 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。

 審決は、第1項又は第2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
---------------------以上 改正特許法156条

コメント:
2項では、
特許無効審判においては、
①事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき(特許が有効である場合等)、又は
②同項の審決の予告をした場合(特許が無効である場合)であつて
「訂正の請求」若しくは「第十七条の四第一項の補正」をしないときは、
審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

審理の終結を当事者及び参加人に通知する前に、
指定期間内に
「訂正の請求」若しくは「第十七条の四第一項の補正」する機会が与えられました。

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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