こんばんは、、赤羽@東京です。

改正 特許法 第155条(審判の請求の取下げ)
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
--------------------以上 改正特許法第155条

コメント:
「請求項ごと」に又は「一群の請求項ごと」に訂正審判をしたとき、その取下げ対象に付いて規定されました。
126条2項で、「一群の請求項」は、「当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項」と規定されています。

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2011/10/12 23:01:51
お前の道を進め、人には勝手なことを言わせておけ。ダンテ #meigen