こんばんは、赤羽@東京です。
改正特許法 第134条の3(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第25項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第126条第2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 特許無効審判の被請求人は、第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
4 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第3項の規定により援用した同条第1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。-------------------以上 改正特許法134条の3
コメント:
特許無効審判の審決に対する178条第1項の訴えの提起があつた日から起算して90日の期間内の「訂正審判の請求」(126条第2項ただし書)ができなくなったため、この改正に伴い、上記2項から5項までが削除されました。
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