こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第99条(通常実施権の対抗力同前
 通常実施権は、その発生後に登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する生ずる

2 第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
---------------------以上 改正特許法99条

コメント:
 2項、3項が削除されました。
 通常実施権(許諾)についても、法定通常実施権と同様に、登録が効力発生要件ではなくなりました。
 通常実施権(許諾)と法定通常実施権との差異がなくなったので、2項が削除されたと思います。
 実務上は、メリットもデメリットもなさそうなので、通常実施権の登録の手続きがなくなりそうですね。 
 通常実施権の発生前の「専用実施権者」に対しては、当然 、対抗できません。


参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁HPにて申し込みができます。)
最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790