こんばんは、赤羽@東京です。
特許法 第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)
特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭明りようでない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
42 審判長は、第一項前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
53 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項第5項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項まで第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
64 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
95 第126条第43項から第86項まで、第127条、第128条、第131条第1項、及び第3項及び第4項、第131条の2第1項、並びに第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第75項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
-------------------以上 改正特許法134条の2
(1)1項の改正について
①第134条の3第2項から5項までの削除と、
②第164条の2の新設
③第134条の2第1項4号の新設
に伴う改正です。
(2)2項、3項、7項、8項について
今回の改正で、新たに新設されました。
(3)5項について
第126条3項、4項の新設に伴う改正です。
(4)9項について
①第126条3項、4項の新設
②第131条3項の新設
に伴う改正がされ、
③第134条の2第1項の場合に準用される規定として、
第133条第1項、第3項及び第4項
が追加されました。
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