こんばんは、赤羽@東京です。

特許法 第131条の2(審判請求書の補正)
 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当する、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第134条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定に対しては不服を申し立てることができない。
-------------------以上 改正特許法131条の2
コメント:
 実質的な改正部分は、1項3号が追加されたことです。
 3号において、第133条第1項(方式に違反した場合の決定による却下)において請求書について補正をすべきことを命じられた場合は、無効審判の審判請求書において、「命じられた事項に」ついて、「要旨を変更する変更」をすることができます。
 第134条の2第9項(特許無効審判における訂正の請求)において準用する場合を含みます。

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2011/10/22 00:44:52
小さなことばかり考えていると、人柄も小さくなってしまう。   井植 歳男(三洋電機創業者)