こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第126条(訂正審判)
 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭明りようでない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して90日の期間内(当該事件について第181条第1項の規定による審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りではない。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項?」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

 第1項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
---------------------以上 改正特許法126条

コメント:
134条の2第2項(新設)→第126条第1項4号と同じ規定です。
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
改正 特許法126条3項、4項が新設されました。

新設3項の「一群の請求項」は、もちろん
単一性(37条)の話とは、文言が違います。

単一性(37条)では、「一群の発明」です。

特許後は、単一性は無効理由(126条)ではありません。

「一群の請求項」が出てくる条文は、
126条、134条の2、155条、167条の2、181条です。

要確認事項です。

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2011/10/10 14:01:48
やったと思えばドジを踏む。それが人間の仕事です。朝に計画を立てても、昼にすることはへまばかり。ヴォルテール #meigen