こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第123条(特許無効審判)
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、 第32条、第38条又は 第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を有しない者承継しないものの特許出願に対してされたとき(第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつた時を除く。)

七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(134条の2第9項第 3項から第5項まで( 第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者利害関係人に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
---------------------以上 改正特許法123条

コメント:
1項2号、6号について
 共同出願違反と冒人出願についての特許権の移転の「登録」があったとき、
38条違反と冒人出願が無効理由でなくなることが規定されました。

1項8号について
 126条、134条の2の改正にあわせた修正です。
 126条で、3項、4項が新設されました。
 134条の2で、7項、8項が新設されました。

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2011/10/10 17:01:46
情熱は人を生かし、知恵は人生を生きながらえさせる。シャンフォール #meigen