こんばんは、赤羽@東京です。

特許法 第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
 前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年ときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
-------------------以上 改正特許法112条の2

コメント:
 期間徒過についての救済を求める要件が、
 「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和されました。
実用新案法、意匠法においても同様の改正があります。

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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