こんばんは、赤羽@東京です。

特許法 第109条(特許料の減免又は猶予)
 特許庁長官は、 特許権の設定の登録を受ける者又は特第百九条特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者許権者次に掲げる者であつて資力を考慮してに乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第一年から第十年第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

一 その特許発明の発明者又はその相続人

二 その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
---------------------以上 改正特許法109条

コメント:
 現行法において、減額をうけたとして1年から3年分で、10500円が5250円に減額されます。
改正法により、減額、減免対象者の拡大がされます。

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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