こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第百四条の四(主張の制限)(新設)
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に
規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、
次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、
当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
一当該特許を無効にすべき旨の審決
二当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの
-------------------以上 改正特許法104条の4

コメント:
「紛争の蒸し返し」を防止するための規定です。
終局判決が確定が終了した後に、特許を無効にしても、再審において、
当該審決が確定したことを主張することができません。
括弧書きで、
①当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに
②当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む
と記載してあります。
 この記載では、再審の訴えとは関係なく、損害賠償、不当利得返還の請求もできないと読むのか、
あくまで、再審の訴えにおいてだけ、損害賠償、不当利得返還の請求もできないと読むのか、
のどちらかが不明ですが、「紛争の蒸し返し」を防止という趣旨からして前者のようです。
下記資料もご覧ください。

参考資料:www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2011/honpen/2-7.pdf

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。


まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790

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