こんばんは、赤羽@東京です。
改正特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3 (新設)第123条第2項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
-------------------以上 改正特許法104条の3
1項について
訴訟において、特許が無効にされるべきものと認められる対象に、
「当該特許権の存続期間の延長登録」が追加されました。
ということは、延長登録された特許については、条文上
無効理由の抗弁ができなかった、ということになりますね。
気付きませんでした。
3項について
改正特許法123条2項ただし書の規定は、
「共同出願違反」と「冒人」に係る出願について
「特許を受ける権利を有する者」が特許無効審判を請求できる
ことを規定しています。
3項では、「特許を受ける権利を有する者」以外の者(123条2項ただし書の無効審判の当事者となり得ない者)が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない、との規定です。
104条の3においては、「共同出願違反」と「冒人」に係る出願であるから、権利を行使することができない旨を主張し、第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することができる、と規定しているように読めます。
3項の改正の趣旨は要確認事項です。
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