こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法第84条の2の新設に伴う改正です。

改正特許法 第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 第84条、第84条の2、第85条第1項及び 第86条から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
---------------------以上 改正特許法92条

改正特許法 第84条の2(通常実施権者の意見の陳述)(新設)
 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、
その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、
その裁定の請求について意見を述べることができる。

-------------------以上 改正特許法84条の2