こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法第84条の2の新設に伴う改正です。

改正特許法 第90条(裁定の取消し)
 特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第84条、第84条の2、第85条第1項、 第86条第1項及び第87条第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第85条第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
---------------------以上 改正特許法90条

改正特許法 第84条の2(通常実施権者の意見の陳述)(新設)
 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、
その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、
その裁定の請求について意見を述べることができる。

-------------------以上 改正特許法84条の2