こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第87条(裁定の謄本の送達)
 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
---------------------以上 改正特許法87条

コメント:
裁定の謄本を
①当事者
②当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの
③84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者
に送達しなければならない。
裁定の謄本の送達先が一つ増えましたね。
 

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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