こんばんは、赤羽@東京です。

改正特許法 第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述)(新設)
 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、
その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、
その裁定の請求について意見を述べることができる。

-------------------以上 改正特許法84条の2

コメント:
 第八十三条第二項(協議が成立しなかった、協議ができない場合の不実施の場合の通常実施権)
の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期
間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
 不実施とは、実施をしていても、実施が継続して「適当に」されていないとき、が含まれます。
 新設された第八十四条の二で、通常実施権者が実施をしていても、「適当に」実施をしていないと
裁定の請求者が主張したときに、意見を述べる機会を与えることを明文化したものです。
 「適当に」実施していると、意見を述べる機会を与えることにより、不実施ではないとの主張が可能になると思われます。
 

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790

これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。