こんばんは、赤羽@東京です。
改正特許法 第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第28条第3項において準用するこの法律第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 (略)
---------------------以上 改正特許法82条
コメント:
82条は、ご存知の通り、法定通常実施権ですが、
「第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者」
の「第九十九条第一項の効力を有する」という文言が、今回、削除されました。
改正法では、特許庁への登録ではなく、
当事者間の契約が、効力(通常実施権、第三者対抗要件)
の発生要件になります。
従って、「登録した通常実施権者」、「登録していない通常実施権者」
いずれの「通常実施権者」も、本条に該当し、契約により通常実施権者になり、
特許権と抵触する意匠権の存続期間満了の際現に存在する
①専用実施権者
②意匠権についての通常実施権者
③専用実施権者のついての通常実施権
は、原権利の範囲内において、通常実施権を有することになります。
その代わりに、特許権者又は専用実施権者は、通常実特許権から相当の対価を受ける権利を有することになります(同2項)。
改正前
意匠権の無効審判請求登録前に
「意匠権についての通常実施権者」、「その意匠権若しくは専用実施権についての登録した通常実施権者」に対して、
特許権者又は専用実施権者は、「相当の対価」を受ける権利を有するだけでした。
改正後、
意匠権の無効審判請求登録前に
「意匠権についての通常実施権者」、「その意匠権若しくは専用実施権についての登録した通常実施権者」に加えて、
「登録をしていない通常実施権者」に対して、
特許権者又は専用実施権者は、相当の対価を受ける権利を有することになります。
「登録をしていない通常実施権者」に、第三者対抗要件(改正特許法99条)を認める代わりに、
登録をしていなくても、正当権利者にお金を払いなさいということでしょう。
納得できる分かりやすい改正です。
82条は、ご存知の通り、法定通常実施権ですが、
「第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者」
の「第九十九条第一項の効力を有する」という文言が、今回、削除されました。
改正法では、特許庁への登録ではなく、
当事者間の契約が、効力(通常実施権、第三者対抗要件)
の発生要件になります。
従って、「登録した通常実施権者」、「登録していない通常実施権者」
いずれの「通常実施権者」も、本条に該当し、契約により通常実施権者になり、
特許権と抵触する意匠権の存続期間満了の際現に存在する
①専用実施権者
②意匠権についての通常実施権者
③専用実施権者のついての通常実施権
は、原権利の範囲内において、通常実施権を有することになります。
その代わりに、特許権者又は専用実施権者は、通常実特許権から相当の対価を受ける権利を有することになります(同2項)。
改正前
意匠権の無効審判請求登録前に
「意匠権についての通常実施権者」、「その意匠権若しくは専用実施権についての登録した通常実施権者」に対して、
特許権者又は専用実施権者は、「相当の対価」を受ける権利を有するだけでした。
改正後、
意匠権の無効審判請求登録前に
「意匠権についての通常実施権者」、「その意匠権若しくは専用実施権についての登録した通常実施権者」に加えて、
「登録をしていない通常実施権者」に対して、
特許権者又は専用実施権者は、相当の対価を受ける権利を有することになります。
「登録をしていない通常実施権者」に、第三者対抗要件(改正特許法99条)を認める代わりに、
登録をしていなくても、正当権利者にお金を払いなさいということでしょう。
納得できる分かりやすい改正です。
参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)
最後まで、ご覧頂き有難うございます。
赤羽@東京でした。