こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第八〇条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、
特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、
日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、の実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る
特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を
有する
通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける
権利を有する。
---------------------以上 改正特許法80条

コメント:
 80条は、ご存知の通り、法定通常実施権ですが、
「第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者」
の「第九十九条第一項の効力を有する」が今回削除されました。
 特許庁への登録ではなく、
当事者間の契約が効力(通常実施権の発生、第三者対抗要件)
の発生要件になります。
 従って、「登録した通常実施権者」、「登録していない通常実施権者」
いずれの通常実施権者も、本条に該当し、契約により通常実施権者になり、
無効にされた特許権者でない、正当な特許権者に対価を支払う義務が生ずることになります(同2項)。
 改正前、
 無効審判請求登録前に「専用実施権者、登録した通常実施権者」に対して、
「正当な特許権者、専用実施権者」は、「相当の対価」を受ける権利を有するだけでした。
 改正後、
 無効審判請求登録前に「登録をしていない通常実施権者」に対しても、
「正当な特許権者、専用実施権者」は、相当の対価を受ける権利を有することになります。
 「登録をしていない通常実施権者」に、第三者対抗要件(改正特許法99条)を認める代わりに、
登録をしていなくても、正当権利者にお金を払いなさいということでしょう。
 納得できる分かりやすい改正です。

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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