こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第七十九条の二(新設)
 (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の
登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又は
その特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者
であつて、その特許権の移転の登録前に、
特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること
(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は
同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、
日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又は
その事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び
事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者か
ら相当の対価を受ける権利を有する。

-------------------以上 改正特許法79条の2

コメント:
 79条は、ご存知の通り、先使用権ですが、 79条の2が新設されました。
法定通常実施権の新設です。法定通常実施権が、また一つ増えました。
 法定通常実施権は、
①35条、②79条、③93条、④・・・とありますね。

(以下、自問自答です。)
問1
この条文は、趣旨は何でしょう?
 特許法の1条の立法趣旨の一つは産業立法です。
 79条では、「対価を受ける権利を有する旨」の規定ガありません。
 ということは、
 もしかして、特許権の移転があったら、
79条の通常実施権者も対価を支払え、
ということになるのでしょうか?
 
問2
83条は何を規定しているでしょうか?




Ans:
不実施の場合の通常実施権の裁定でした。
この規定は、外国にはあまりない様で、
権利だけ日本で取得する外国人さんには、
インパクトのある条文らしいです。
例えば、アメリカでは排他権のみですね。

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

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