こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第七十四条(特許権の移転の特例)
 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

---------------------以上 改正特許法74条

コメント:
(1)1項について
 特許が、①第百二十三条第一項第二号に該当するとき(共同出願違反(38条違反)のとき)、②第百二十三条第一項第六号に該当するとき(特許を受ける権利を有しない者の出願に対して特許されたとき)、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができるようになります。真の特許を受ける権利を有する者であった場合は、出願していなくても、冒人出願人に対しても、当該特許権の移転を請求することができるように読めますが、「経済産業省令で定めるところにより」と規定がありますので注意が必要です(要確認事項)。
(2)2項について
 金銭的請求権(65条、184条の10)についても、前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます。ただし、当然、警告をしていないと、権利行使はできません。
(2)3項について
 共有にかかるときは、持分の譲渡について、他の共有者の同意は不要です。
(4)改正特許法39条の記載を書き換えました。

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790

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