こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第六七条の三(存続期間の延長登録)
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一(略)
二その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項〔存続期間の延長〕の政令で定める処分を受けていないとき。(改正、平五法律二六)
三~五(略)
-------------------以上 改正特許法67条の3

コメント:
 特許法67条の3では、特許権の存続期間の延長登録については、審査官は、「登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項〔存続期間の延長〕の政令で定める処分を受けていないとき」、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない、と規定しています。
 「登録した」が削除されたことにより、「登録した通常実施権」、「登録していない通常実施権」の両者がふくまれることになりました。

参考HP:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日程】開催は9月下旬~10月末(詳細は8月後半に掲載予定)
時間は10時00分~12時30分、または13時30分~16時00分
【開催地】18都道府県(19箇所開催)

最後まで、ご覧頂き有難うございます。

赤羽@東京でした。

まぐまぐ:http://archive.mag2.com/0001322790