こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第49条(拒絶の査定)
 条審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(略)
七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継して有していないとき。
---------------------以上 改正特許法49条

コメント:
 発明者である場合には、特許法49条7号で拒絶されませんでしたが、改正特許法49条7号では、「発明者でない場合において、」が削除されたため、発明者が特許出願人である場合でも、特許を受ける権利を有しない場合は拒絶されます(49条7号)。
 例えば、発明者が職務発明(35条)について予約承継の契約をしていたとき、発明者は職務発明について特許を受ける権利を有していないことになり、発明者が出願をしても49条7号違反の拒絶理由を有することになります。
 また、改正特許法123条1項6号も同様の改正があり、特許(許可)後は、その特許は123条6号違反の無効理由を有することになります。ただし、改正特許法74条1項にて移転請求が可能になり、74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつた時は無効理由ではなくなります(123条1項6号かっこ書)。74条第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、共有に係る特許権について他の共有者の同意を必要としません(74条3項)。
 ただし、出願が特許庁に継続している場合、その発明について特許を受ける権利が共有に係るときは、他の共有者の同意が必要になる(33条1項)ので、注意が必要です。また、特許庁に継続中か、または、特許されているかについて、共同出願違反と冒人出願において、注意が必要ですね。

弁理士試験ブログランキングに参加しています。
よろしければ、クリックお願いします。('-^v)
へにほんブログ村

2011/10/26 08:12:43
知っていますか??『足がつる原因』実は足が悪い訳ではありません!!http://t.co/DQq1cGPD #kenkou #karada
そうなんだ...。私は、寝ているとき、たまに足がつります。