こんばんは、赤羽@東京です。


改正特許法 第38条の2(特許出願の放棄又は取下げ)
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらのその者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
--------------------以上 改正特許法38条の2

コメント:
 仮通常実施権の登録制度の廃止(27条)に伴い、特許出願の放棄又は取下げにおいて、「登録した仮通常実施権」の許諾が不要になりました。これにより、特許を受ける権利を有する者は、仮専用実施権者から承諾を得れば、特許出願の放棄又は取下げができます。

 ただし、仮専用実施権者は、34条の2第4項又は34条の3第7項の仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができます(34条の2第7項)。
 特許出願人は、仮専用実施権者から承諾を得れば、特許出願の放棄又は取下げができますが、仮通常実施権者は特許出願の放棄又は取下げを承諾する際には、34条の2第4項又は34条の3第1項の仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得る必要があると思います。
 特許庁(E-mail : PA0A00@jpo.go.jp)に問い合わせ中です。

 なお、改正特許法41条についても改正特許法38条の2と同様の改正がされています。 また、改正特許法34条の3第5項(新設)にて、41条の優先権の主張がされた特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮通常実施権が許諾されたものとみなす旨が規定されました。

参考:
 〔趣旨〕特 許 庁: 逐条解説 第18版 を参照------------
(1) 34条の2第7項は、九七条と同様の趣旨(九七条〔趣旨〕参照)から、仮専用実施権者は、当該仮専用実施権についての仮通常実施権者があるときは、仮専用実施権者が一方的に権利を放棄することにより、仮通常実施権者の権利を害することがないよう、仮専用実施権の放棄には、当該仮通常実施権者の承諾を要する旨を規定したものである。
(2) 38条の2は、平成二〇年の一部改正により追加されたものであり、特許出願について、仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の放棄又は取下げについて、仮専用実施権者等の承諾を得ることを要件とすることを規定したものである。
 本来、特許出願の放棄及び取下げは、出願人の自由に任せられるべき行為であるといえる。しかしながら、仮専用実施権者や仮通常実施権者としてみれば、特許出願の放棄又は取下げによって将来の実施権者としての地位を失うこととなると、甚大な不利益を被るおそれがあることから、特許権の放棄と同様、これを制限することとしたものである(九七条〔趣旨〕参照)。
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2011/10/23 23:02:10
自分にて自分の身を支配し、他に寄りすがる心なき個人の独立があってこそ国家の独立がある。福沢諭吉 #meigen
さすがに、偉人は発想が違います。赤羽@東京