おはようございます。
赤羽@東京です。
今日は、改正特許法第34条の5です。
2項が削除されました。
改正特許法 第34条の5
仮通常実施権は、その許諾後にその登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する生ずる。
2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。-------------------以上 改正特許法34条の5
コメント:
①仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなくても、第三者に対抗することができる。
②許諾後は、登録をしなくても、第三者に対抗できる。
参考HP:なし
参考情報:
平成23年度特許法等改正説明会の開催について(特許庁)
【開催日・会場・定員】未定(8月後半に掲載予定)
最後まで、ご覧頂き有難うございます。
赤羽@東京でした。