こんばんは、赤羽@東京です。
今日は、改正特許法39条です。
なんと、特許法39条6項が削除されました。
改正特許法 第39条(先願)
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りではない。
6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
67 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
78 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
---------------------以上 改正特許法39条
いわゆる冒人出願(特許を受ける権利を有さない者等の出願)は、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)の特許出願に対して、特許出願でない(特許法39条で拒絶されないということ。)とみなすのが、特許法39条6項です。この6項が削除されると、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)の特許出願が拒絶されることになります。
この事態を避けるためには、以下の3つが考えられます。
①発明完成後、直ちに出願する。←先願主義(39条)に適合しています。
②発明完成後、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明」にする。←改正特許法30条2項の適用を考慮する。
③特許無効審判で特許を無効にする(改正特許法123条1項6号)。←真の権利者の特許出願が後願となった場合
ただし、考慮すべき点(確認すべき点)は、改正特許法74条1項による特許権の移転については、共同出願違反(38条違反)、特許を受ける権利を有しない者の出願にかかる特許権についての移転請求を認めています。ただし、冒人出願の場合であって、特許を受ける権利を有する者が特許出願していない場合は、特許権の移転の請求はできないと考えられます(判例あり、要検討)。
ただし、外国では、新規性喪失の例外の適用を認めていない国もありますので、注意が必要です。(←外国出願をする場合には、国内出願をしてから公知等(29条1項)にする必要があります。)
今回、改正特許法39条6項の削除は、先願主義の色彩を強調した改正だと思います。